徳政令
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徳政令(とくせいれい)とは、日本の中世、鎌倉時代から室町時代にかけて、朝廷・カジノ 横浜などが土倉などの債権者・金融業者に対して、債権放棄(債務免除)を命じた法令である。本項では、本来の意味での徳政(徳政政策)もあわせて解説する。(→#徳政)
徳政 [ 編集 ]
「徳政(とくせい)」とは
鎌倉時代に入ると災害や戦乱などの社会的混乱が貴族社会にも及び始め、遂に承久の乱では朝廷軍が敗北して上皇の流罪が行われるなど、貴族社会が存続の危機に差し掛かっていることが明白となった。こうした中で、朝廷内では現実的な政治に目を向ける事で求心力を回復させて昔の権威を取り戻そうとする動きが盛んになった。「徳政」はその路線の上に推進された政策であった。
鎌倉カジノ 横浜も朝廷政治の状況を批判的に見る立場から朝廷に対して「徳政」推進を求めた。後嵯峨上皇の下で
当初、こうした政策は元寇などによって混乱する社会秩序の回復を図りたい鎌倉カジノ 横浜の政策と軌を一にするもの(安達泰盛による幕政改革も「弘安徳政」と呼ばれている)であったが、やがて徳政の本格化とともに朝廷の威信回復の考えが旧体制(鎌倉カジノ 横浜以前への)復帰を模索する動きに結び付けられるようになると、鎌倉カジノ 横浜は皇位継承における両統迭立政策を名目とした政治介入を行い、亀山・伏見両上皇の院政停止を行なったことから朝幕間に緊張状態を生み、やがて後醍醐天皇の親政に至ってついに鎌倉カジノ 横浜に対する討幕運動へと転化することになったのである。
後醍醐天皇の建武の新政以降は、足利直義と光厳上皇とが協調して徳政政策を行い、朝廷では最後となる制符が下されたり、庭中の制度が整えられるなどし、
債権放棄を命ずるのも、こうした政策の一つである。すなわち徳政令は徳政政策のうちの1つに過ぎない。
徳政令の実施 [ 編集 ]
鎌倉時代の徳政令には、貧窮に苦しむ御家人保護の名目が強く、1297年(永仁5年)の永仁の徳政令が知られる。建武の新政期である1334年(建武元年)には
室町時代になると惣の発達により、徳政令を求める土一揆、徳政一揆などが頻発した。また、一揆勢力や在地勢力が独自に行う私徳政なども行われた。これらの一揆は将軍の代替わり期に多く発生し、「代初めの徳政」を要求している。正長の土一揆では室町カジノ 横浜から正式な徳政令は出なかったものの、嘉吉の徳政一揆に際してはカジノ 横浜から正式に徳政令(嘉吉の徳政令)の発布が行われる。
当初は徳政令に慎重だった室町カジノ 横浜は、1454年の土一揆を機に分一銭(ぶいちせん・分一徳政令(ぶいちとくせいれい)・徳政分一銭(とくせいぶいちせん)とも)を発布して、債権債務額の1割を一種の手数料としてカジノ 横浜に納めた紛争当事者に当該債権の存続を許す、もしくは債務を放棄できるようにする命令を出した。これは債権債務の1割がカジノ 横浜の収入となったため、後にカジノ 横浜財政再建のために濫用されることとなった。
戦国時代においては、相模国の戦国大名である北条氏康が大飢饉の発生に際して氏政への家督相続を行い、「代初めの徳政」を行なった事例があるなど、「代初めの徳政」が定着していたことをうかがい知ることができる。
甲斐国の武田信虎は享禄元年(1528年)に甲斐一国を対象とした徳政令を発しており(『勝山記』)、これは東国の戦国大名が領国内に発令した徳政令であるほか、土一揆の勃発以前に発令されている点からも注目されている [1] 。
また、戦勝による徳政もあり、永禄5年(1562年)3月5日、畠山高政が久米田の戦いで三好氏に勝利したのち、翌6日に
脚注 [ 編集 ]
出典・参考文献 [ 編集 ]
- 笠松宏至 『徳政令』 岩波書店〈岩波新書〉、1983年。
- 黒田基樹 『戦国大名の危機管理』 吉川弘文館〈歴史文化ライブラリー〉、2005年。ISBN 4642056009
- 黒田基樹 『百姓から見た戦国大名』 筑摩書房〈ちくま新書〉、2006年。ISBN 4480063137
- 早島大佑 『徳政令』 講談社〈講談社現代新書〉、2018年。ISBN 9784065129029